事例紹介

当センターで扱った事例のうち一部分を紹介します。

  1. 遺産分割編
  2. 相続税財産評価と節税対策編
  3. 納税資金対策編
  4. 贈与編
  5. 相続シミュレーション編

下記は、当センターで扱った事例の一部をご紹介します。
ご紹介した事例には、それぞれ専門家が個別事情を十分に検討した上で行なっておりますので、
ご自身で行う場合にも、十分に検討を行なって頂けますようお願いいたします。
もちろん、当センターにお問い合わせ頂ければ、無料にてご相談に対応させて頂きます。

1.遺産分割編

事例1:事前の公正証書遺言により、夫側親族への遺贈をスムースに

ご相談者A様は70代のご夫婦で子供はいませんでした。
それぞれのご両親はすでに他界し、またそれぞれご兄弟がいました。
今後ご主人の相続があった場合、奥様が財産を相続することになります。
その場合、その後の奥様の相続では、その財産は奥様方の兄弟へ相続されることになります。

そこで、今までお世話になったご主人の兄弟の方にも相続できるように、
ご主人のご兄弟に遺贈する内容の公正証書を作成することで、後の相続対策ができ、ご安心して頂けました。

事例2:お世話になった方を養子とし、兄弟へは分割贈与による節税対策

ご相談者B様は70代で、ご主人はすでに他界し、またご夫婦には子供はいませんでした。
ご主人には先妻との間に長男と長女2人の子供がいました。
また、ご相談者B様には兄弟姉妹が4人いましたので、後の相続ではご相談者の兄弟姉妹が相続することになりますが、
ご相談者はかねてからご自身の面倒見てくれている先妻の長男とその妻に全財産を与えたく、2人を養子としました。

一方で、兄弟姉妹には生前に財産のうち、1億円を4人に6年間に分割して贈与することで、
円満に相続対策を行うことができました。

1億円を4人に贈与なので、1人あたり2,500万円を贈与する場合には、
一人約1,000万円程度の贈与税の課税がありますが、6年間にわたって贈与することで、
6年間合計で一人約200万円程度の贈与税に抑えることができました。

2.相続財産評価と節税対策編

事例3:事業承継に伴う小規模宅地特例により相続税評価対策

ご相談者C様はコンビニ経営をしている資産家の方です。
ご自身の相続があった場合には相続税が多額に発生するために、相続税対策をお考えでした。
相続税では事業を承継する場合には、事業用地の評価を大きく抑えることが認められています。

そこで将来的にご長男がコンビニを承継することになり、評価額も大きく下げる条件を整え、
一方、その他の財産を次男、三男が均等に分割する遺言書を書くことで、円満な生前対策を行うことができました。

事例4:相続税評価対策と相続納税資金の対策

ご相談者D様は多くの土地を所有している資産家の方で、
後の相続時には、多額の相続税が発生することが分かっていました。
相続税では、相続不動産をあらかじめ事業用にしておくことで、評価額を大きく抑えることができるため、
相続税の節税対策として、それらの不動産を事業用にすることを検討されていました。
また納税も多額に発生することが予想されたため、納税資金確保する際、即座に売却できることを予定しておりました。

そこで、土地を事業用にする際にも、即座の売却が難しい借地権、
借家権のあるアパートや貸家ではなく、比較的容易に売却できる貸駐車場とすることとし、
相続税の評価額を抑え、かつ納税資金対策も行いました。

その後にお父様の相続があり、結果的に駐車場用地が評価額以上で売却でき物納をしないで金納することができました。

事例5:小規模宅地特例と居住用不動産の譲渡を利用した対策

ご相談者E様は先日亡くなられたお父様の相続人である長男の方でした。
相続人は、お母様の他、長女の方がいらっしゃいました。
お父様は、生前から居住用の他、貸付駐車場用の不動産を所有していました。

今回のご相続では、評価額を抑えるため、
お父様と同居されていたお母様が居住用不動産を相続することで小規模宅地特例を利用し、
また納税資金を確保するため、居住用不動産を売却しましたが、所得税の特例を満たしていたために、
所得税の譲渡所得も一切課税を受けずに売却することができました。

また貸付駐車場についても、長男と長女の方が引き続き、共同で引き継ぐということで、
部分的に小規模宅地特例の利用することができ、大幅な評価減を実現することができました。

事例6:複雑な土地の相続税評価

ご相談者F様は先日亡くなられたお母様の相続人であるご長男でした。
相続財産の一つである土地には、家屋が2棟あり、一つはアパート、その奥の棟を居住用として利用していました。

この場合の土地の評価については、アパート部分と居住用部分に評価を分けることになり、
アパート部分については、相続税評価の減額になり、また、一方居住用部分についても、
道路に面していない不整形地であったために大きな評価減になります。

これらの評価減の適用をし、大きな節税効果を得られることができました。

3.納税資金対策編

事例7:延納申請を利用した相続納税資金の対策 1

ご相談者G様は土地を多く所有している資産家の相続人である長男の方でした。
お父様はその土地でゴルフ練習場を経営し、残りは従来から複数の人への貸地になっておりましたが、
先日お父様が亡くなり多額の相続が発生しました。

相続財産のほとんどが不動産であったこともあり、
納税資金は相続不動産を一部売却して、賄うことをお考えでしたが、
ゴルフ練習場は長男が引き継ぐことになっていましたので、その他の貸地を売却するほかありませんでした。
しかし、貸地を売却する場合には、そこを利用する権利者がいるために、
市場価格より著しく価額での売却となってしまいます。

そこで、一旦、相続税額の延納申請を行い、貸地の契約期間終了後に、貸地を売却することとし、
結果的に市場価格と同じ水準での売却が可能となり、相続税の納税に充当することができました。

事例8:延納申請を利用した相続税の納税資金対策 2

ご相談者H様は独身のサラリーマンの方で、今回お亡くなりになったお母様の相続人でした。

多くの不動産をお持ちでアパート経営をされていたお父様はすでに他界され、
お父様のご相続時にはお母様がすべて相続しました。
その際、配偶者の特例により、相続税額はほとんど発生しませんでしたが、
この度のお母様の相続では、特例の使用ができないために、納税資金の確保が必要となりました。

多額の相続税であったことから、相続税を期限内に納付することが困難となり、
一旦、相続税の延納申請をした上、相続不動産である貸宅地の借地権者との交渉を時間をかけて進めていき、
妥当な価格で底地権を買い取ってもらうことで相続税を完納することができました。

事例9:農地等の相続税の納税猶予による対策

ご相談者I様は農業経営を行う傍らアパート、貸家、貸ビルを所有する資産家の相続人である長男の方でした。

広大な農地でしたので、多額の相続税が発生することになりましたが、
長男が引き続き先代から続く農業経営を承継するということで、
農地等の相続税の納税猶予を適用し、納税は延納申請を行うことで、多額の相続税の納税が猶予されました。
なお、農業経営を引き続き20年間行うことで、猶予された相続税は免除される予定です。

事例10:生命保険を利用した相続税の納税資金対策と税の軽減対策

ご相談者J様は建設会社を経営する傍らアパート経営する方とその長男の方です。
今後のご自身のご相続では、多額の相続税が発生することが見込まれ、その納税資金を確保する必要がありました。

不動産を多くお持ちでしたが、昔から愛着のある不動産を売りたくないとのことで、
会社経営で、退職金原資の生命保険契約に加入し、
保険料を払い、個人的には個人契約で生命保険契約に加入することを提案しました。
なお、個人契約の生命保険金には、非課税の枠があり、
相続評価額を抑えることができますので、相続税評価対策にもなります。

今後相続が発生した場合には、多額の退職金と、生命保険金が入ることになりますので、
不動産を売却せずに、納税資金を確保することができる予定です。

4.贈与編

事例11:配偶者に対する居住用不動産の贈与により相続税対策

ご相談者K様は、会社経営をするご主人をもつ奥様です。
ご主人の財産には相続税が課税される可能性があり、
またご主人は、経営する会社の連帯債務を負っているため、今後、個人財産の保全ができるか不安でありました。

そこで、相続税対策及び財産保全のため、相続税の特例適用により、
課税を一切受けることなく、奥様に居住用不動産の贈与を行いました。

5.相続シュミレーション編

事例12:将来の相続があった場合の一次相続・二次相続の税額シミュレーション

ご相談者Lご夫婦は、それぞれのご両親から相続した土地家屋をそれぞれ所有しておりました。
今後相続があった場合には、一般的にはどちらかが相続し、将来的には息子様がすべて相続することになります。
その場合、息子様が相続する際に、多額の相続税が発生することが予想されました。
そこで、綿密な相続シミュレーションをした結果、
一次相続(ご夫婦の一回目の相続)の段階から、
息子様への相続をすることが最も有利な方法であるという結論になり、将来の相続税への不安も解消して頂けました。

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