よくある質問

当事務所によせられる「よくある質問」です。
こちらのQ&Aに記載されていないご質問につきましては、直接お問い合わせ下さい。

  1. Q1 無料相談は、本当に無料ですか?
  2. Q2 相談するには、どのようにしたらいいですか?
  3. Q3 相続対策はどのようなものがあるのですか?
  4. Q4 相続発生後でも、相続対策は遅くないですか?
  5. Q5 相続税の節税はできるのですか?
  6. Q6 どれくらいの財産があると相続税がかかるの?
  7. Q7 専門家に依頼するメリットは何ですか?
  8. Q8 専門家を選択する基準はありますか?
  9. Q9 相続税だけでなく、所得税の申告も必要ですか?
  10. Q10 遺言書は作成した方がいいのですか? 

Q1 無料相談は、本当に無料ですか?

A: はい、本当に無料です。ご相談者の方の中には、ご自身で手続きを行う方も多く、
無料で情報収集ができるということで、当センターをご利用頂いております。是非お気軽にお問い合わせ下さい。

Q2 相談するには、どのようにしたらいいですか?

A: 電話相談、メール相談、対面相談と、依頼者様のご希望に沿った面談をしております。
その他ご希望があれば、遠慮なくお申し付け下さい。

Q3 相続対策はどのようなものがあるのですか?

A: 目的別に整理すると、以下のように分けることが出来ます。
・相続人同士がもめないためや、手続きがスムースにできるようにする遺産分割に関する相続対策
・相続対象財産に含まれないように、事前に、将来の相続人や財産を遺したい人に贈与する対策
・相続財産の評価額や税額を抑えるための相続対策
・相続税の納税資金を準備するための相続対策

Q4 相続発生後でも相続対策は、遅くないですか?

A: 決して遅くはありません。遺産分割、節税対策、財源対策は行うことはできます。
遺産分割では、スムーズに遺産分割を行うため、遺産分割協議の進め方が非常に重要になります。
節税対策では、主に土地の評価を正しく行い、可能な限り、評価減をできる道を探ることです。
相続財産に占める土地の比率は高いので、実行できれば、大きな節税を得られるはずです。
また、財源対策とは、相続税をどのように納めるか、その財源を確保するための対策です。
ポイントは、現金納付の他、延納及び物納を検討していくことです。
しかし、徹底的な相続対策を行うには、やはり相続発生前からの対策を実行する必要があると考えます。

Q5 相続税の節税はできるのですか?

A: 相続税の節税は可能です。
相続の節税対策には、実際の相続前の事前の節税対策と、事後の節税対策がございます。

事前の節税対策とは、相続発生前に、相続税評価に適した財産の運用方法を実行すること、
相続人に財産を生前贈与しておくことなどがあります。
また会社を経営している方であれば、非課税枠のある退職金制度の導入や生命保険の加入、
また自社の株価対策も事前に行うことで、株式評価を下げておくことができます。

事後の節税対策とは、まず、一次相続と二次相続の遺産分割のシミュレーションを行い、
誰が相続することで一番有利な相続になるかを検討します。
その後、可能な限りの財産の評価を下げるように、評価を実施をします。

Q6 どれくらいの財産があると、相続税がかかるの?

A: 相続財産から基礎控除を引いた分に相続税がかかります。

基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で計算しますので、
目安として相続財産が6,000万円を超えると、相続税がかかってくる可能性がございます。
法定相続人になれるのは、被相続人の①配偶者、②子、③父母(直系尊属)及び④兄弟姉妹です。
但し、全員がなれるのではなく、先順位の相続人がいる場合には、後順位の方は、相続人になれません。
配偶者は常に相続人になることができ、子→父母(直系尊属)→兄弟姉妹という順位で相続人が決まります。

Q7 専門家に依頼するメリットは何ですか?

A: 依頼するメリットは、様々な考え方があると思いますが、
当センターでは専門家に依頼するメリットは以下のように考えております。

・各種手続きを専門家にお任せすることで、相続手続きに関する精神的、体力的、時間的な負担を軽減できると考えます。
・中立的な立場として相続手続きに関与することで、相続人間での分割協議などがスムーズにまとまることが可能と考えます。
・料金は発生しますが、専門家により、あらゆる法制度を駆使することで、結果的には多くの場合、料金の比にはならないくらいの
 多額のコストを抑えることができると考えております。

Q8 専門家を選択する基準はありますか?

A: 相続に関与する専門家の中でも、税理士は相続税の申告を担当するケースが多いのですが、
その申告内容、相続税額は、担当する税理士によって結論が変わると考えて頂ければと思います。

税理士は、通常、税務顧問として法人や個人事業に関与したり、
個人の相続を含めたファイナンシャルプランニングを行いますが、
大部分は前者が多いと当センターでは考えております。
前者の税理士が行う場合には、日頃から個人の相続のプランニングをしていないこともあり、
中身のある相続申告の結論が得られない場合もあります。

現在関与している税理士の方もいらっしゃる場合でも、複数の税理士に意見を求め、
相続の知識の深い税理士を探されることをオススメします。それが相続税の節税対策の第一歩です。

Q9 相続税の申告だけでなく、所得税の申告も必要ですか?

A: 亡くなった方に、年初から亡くなる日までに一定の所得がある場合には、所得税の申告も必要となります。(準確定申告といいます) この場合の準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。

Q10 遺言書は作成した方がいいですか?

A: 遺言書の目的は、当センターでは、「もめない相続」にすることであると考えておりますが、
その他にもメリットはありますので、以下にまとめます。

・遺産争いを未然に防げる
 相続人同士の分割がうまくまとまらず、親族同士で相続争いにならないようにすることが可能になります。
・財産を確実に遺せる
 今までお世話になった人に財産を遺したいと思っていても、その方が法律上の相続人でない場合、財産を相続できない。
 遺言書に記載することで、お世話になった方へ、感謝の意味を形にすることが可能になります。
・相続対策がしやすくなる
 財産ごとの相続人が明確になり、後の相続のシミュレーションが可能になり、相続税額の事前把握と、相続財産の評価減対策がしやすくなります。
・相続手続きがスムーズになる
 財産ごとの相続人が明確になり、相続後に、相続人間で遺産分割協議をする必要がないため、手続きがスムーズになります。

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