財産分割・遺言書作成 〜もめない相続、ありがとうの相続のために〜
◆節税よりもっと大事なこと
相続対策というと、まず思い浮かぶのは、相続税の「節税」対策でしょう。
しかし、もっと大きな問題があります。それは、相続をめぐるトラブルを未然に防ぐことです。
相続時のトラブルを避けるためには、誰にどれだけ遺すのか、生前の対策が必要になります。
そのために、有効なのが、遺言書の作成です。
◆遺言書の作成理由
遺言書を作る主な理由は、以下があげられます。
遺言書では、ご自身の財産の相続人が誰になるのか、ご自身の意思を明確に表現しておくものです。
これにより、相続人同士のトラブルを防止し、また相続対策や手続きもしやすくなります。
◆3つの遺言書を比較する
遺言には3つの方法があります。
遺言は民法で定められた方式で行います。
民法では、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密遺言の3つの方法を定めています。
遺言の種類
◆遺言書の必要性チェックリスト
以下の項目に、ひとつでも当てはまる場合には、遺言書を作成されることをお勧めします。
- 兄弟姉妹の中が悪い
- 子供がいない(養子もいない)
- 先妻・後妻ともに子供がいる
- 内縁の配偶者やその人の間に子供がいる
- 結婚した相手に連れ子がいる
- 相続人が多い
- 面倒を見てくれた嫁がいる
- 相続させたくない相続人がいる
◆相続対策の本来の目的って?
相続対策の本来の目的は何でしょうか?
一つの考え方として、遺されたご遺族のご発展のためであると考えられます。
遺言書を作成しておくことで、トラブルを防止し、相続財産を保全し、
相続税の節税を行うことが可能となり、
その目的の達成につながるものであると、当センターでは考えております。
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